(技術基準適合認定の拒否の通知) 第九条 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗