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公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第九条 (公認会計士監査検査官の職務)
平成十六年内閣府令第十一号
府省令
(公認会計士監査検査官の職務)
第九条
公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。
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