(遅延利子)
第五条
八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・〇五パーセントを超える塲合は、年三・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。
八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・〇五パーセントを超える塲合は、年三・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。