(組織)
第一条
中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
3中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
3中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。