条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安協議会令 第一条 (組織)

平成十六年政令第三百三十号政令
(組織)

第一条

中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

3中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年七月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安協議会令第一条(組織)について教えてください」と聞く
鉱山保安協議会令 目次 第二条(専門委員の任命等) →