(飼養等の許可に関する経過措置)
第二条
法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。
法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。