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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (飼養等の許可に関する経過措置)

平成十六年政令第三百二十一号政令
(飼養等の許可に関する経過措置)

第二条

第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

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