(権限の委任)
第二条
法第十五条第一項から第四項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第一項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第一項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。
法第十五条第一項から第四項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第一項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第一項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。