(議事)
第一条
金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。