条文くん法令検索 AIに質問する

発達障害者支援法 第六条 (早期の発達支援)

平成十六年法律第百六十七号法律
(早期の発達支援)

第六条

市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。

2前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。

3都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発達障害者支援法第六条(早期の発達支援)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(児童の発達障害の早期発見等) 発達障害者支援法 目次 第七条(保育) →