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発達障害者支援法 第四条 (国民の責務)

平成十六年法律第百六十七号法律
(国民の責務)

第四条

国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。

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