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発達障害者支援法 第二十四条 (調査研究)

平成十六年法律第百六十七号法律
(調査研究)

第二十四条

国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明及び診断、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。

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