条文くん法令検索 AIに質問する

発達障害者支援法 第二条の二 (基本理念)

平成十六年法律第百六十七号法律
(基本理念)

第二条の二

発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。

2発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。

3発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発達障害者支援法第二条の二(基本理念)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 発達障害者支援法 目次 第三条(国及び地方公共団体の責務) →