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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第四条 (告示)

平成十六年法律第百二十五号法律
(告示)

第四条

内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。

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