(定義) 第二条 この法律において「外国」とは、本邦以外の地域をいう。2この法律において「特定船舶」とは、次に掲げる船舶のうち次条第一項の閣議決定で定めるものをいう。一次条第一項の閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶二次条第一項の閣議決定で定める入港が禁止される期間(以下「入港禁止の期間」という。)のうち当該閣議決定で定める日以後の期間に特定の外国の港に寄港した船舶(前号に掲げるものを除く。)三前二号に掲げるもののほか、特定の外国と前二号の関係に類する特定の関係を有する船舶 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗