条文くん法令検索 AIに質問する

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十六年法律第百二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「外国」とは、本邦以外の地域をいう。

2この法律において「特定船舶」とは、次に掲げる船舶のうち次条第一項の閣議決定で定めるものをいう。

  1. 次条第一項の閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶
  2. 次条第一項の閣議決定で定める入港が禁止される期間(以下「入港禁止の期間」という。)のうち当該閣議決定で定める日以後の期間に特定の外国の港に寄港した船舶(前号に掲げるものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定の外国と前二号の関係に類する特定の関係を有する船舶

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 目次 第三条(入港禁止の決定) →