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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第二十七条 (推進計画への反映)

平成十六年法律第八十一号法律
(推進計画への反映)

第二十七条

本部は、前条の規定に基づく報告の内容について検討を加え、その結果を推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策に十分に反映させなければならない。

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