(推進計画への反映) 第二十七条 本部は、前条の規定に基づく報告の内容について検討を加え、その結果を推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策に十分に反映させなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗