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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第八十二条 (政令への委任)
平成十六年法律第二十七号
法律
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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