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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十五条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十六年法律第百五十五号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十五条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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