(公示送達の方法) 第二十七条の七 執行決定の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 e-Gov法令検索で第二十七条の七を開く ↗