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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第八十六条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十六年法律第百四十九号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第八十六条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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