条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第八条 (政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)

平成十六年法律第百四十九号法律
(政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)

第八条

この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第八条(政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第七条(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等) 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 目次 第九条(主務省令) →