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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第六十条 (政令への委任)

平成十六年法律第百四十九号法律
(政令への委任)

第六十条

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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