条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第三十条 (残余財産の処理の特例)

平成十六年法律第百三十五号法律
(残余財産の処理の特例)

第三十条

研究所は、附則第十七条第二項の規定にかかわらず、令和十三年四月一日以後も、附則第二十七条第八項の規定による納付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第三十条(残余財産の処理の特例)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 目次 第三十一条(罰則に関する経過措置) →