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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第二十五条 (財務大臣との協議)

平成十六年法律第百三十五号法律
(財務大臣との協議)

第二十五条

厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の規定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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