(不正に登記識別情報を取得等した罪)
第百六十一条
登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。