条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第百六十一条 (不正に登記識別情報を取得等した罪)

平成十六年法律第百二十三号法律
(不正に登記識別情報を取得等した罪)

第百六十一条

登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第百六十一条(不正に登記識別情報を取得等した罪)について教えてください」と聞く
← 第百六十条(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪) 不動産登記法 目次 第百六十二条(検査の妨害等の罪) →