(秘密を漏らした罪) 第百五十九条 第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗