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不動産登記法 第百三十八条 (関係行政機関等に対する協力依頼)

平成十六年法律第百二十三号法律
(関係行政機関等に対する協力依頼)

第百三十八条

法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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