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不動産登記法 第百二十二条 (法務省令への委任)

平成十六年法律第百二十三号法律
(法務省令への委任)

第百二十二条

この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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