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不動産登記法 第百十二条 (保全仮登記に基づく本登記の順位)
平成十六年法律第百二十三号
法律
(保全仮登記に基づく本登記の順位)
第百十二条
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
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この条文を参照している条文
第16条
船舶登記令 第35条
農業用動産抵当登記令 第18条
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