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不動産登記法 第百十二条 (保全仮登記に基づく本登記の順位)

平成十六年法律第百二十三号法律
(保全仮登記に基づく本登記の順位)

第百十二条

保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。

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