不動産登記法 第百一条 (職権による信託の変更の登記)
平成十六年法律第百二十三号法律
(職権による信託の変更の登記)
第百一条
登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
- 一
信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記 - 二
信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記 - 三
受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
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