条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公益通報者保護法
› 第十七条
公益通報者保護法 第十七条 (関係行政機関への照会等)
平成十六年法律第百二十二号
法律
(関係行政機関への照会等)
第十七条
内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益通報者保護法第十七条(関係行政機関への照会等)について教えてください」と聞く
← 第十六条(公表)
公益通報者保護法 目次
第十八条(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供) →