条文くん法令検索 AIに質問する

公益通報者保護法 第十五条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

平成十六年法律第百二十二号法律
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第十五条

内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益通報者保護法第十五条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(教示) 公益通報者保護法 目次 第十六条(公表) →