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公益通報者保護法 第十二条 (公益通報対応業務従事者の義務)

平成十六年法律第百二十二号法律
(公益通報対応業務従事者の義務)

第十二条

公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。

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