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公益通報者保護法 第十条 (他人の正当な利益等の尊重)

平成十六年法律第百二十二号法律
(他人の正当な利益等の尊重)

第十条

第三条各号及び第六条各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。

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