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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第二十四条 (政令への委任)

平成十六年法律第百二十一号法律
(政令への委任)

第二十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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