(最高裁判所及び法務大臣の責務) 第十三条 最高裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗