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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第十三条 (最高裁判所及び法務大臣の責務)

平成十六年法律第百二十一号法律
(最高裁判所及び法務大臣の責務)

第十三条

最高裁判所及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。

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