条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
› 第七十二条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第七十二条 (防衛省令への委任)
平成十六年法律第百十七号
法律
(防衛省令への委任)
第七十二条
この節に定めるもののほか、業務の方法その他業務の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第七十二条(防衛省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(業務の条件)
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次
第七十三条(捕虜等抑留給付金) →