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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
› 第二十一条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二十一条 (防衛省令への委任)
平成十六年法律第百十七号
法律
(防衛省令への委任)
第二十一条
この節に定めるもののほか、抑留資格認定の手続に必要な事項は、防衛省令で定める。
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この条文を参照している条文
第137条
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次
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