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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十八条 (文書等の発受)

平成十六年法律第百十七号法律
(文書等の発受)

第百三十八条

送還等諸基準の作成に必要な外国の政府又はこれに準ずるものとの間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他の特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、防衛大臣が行うものとする。

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