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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第十二条 (認定調査記録の作成)

平成十六年法律第百十七号法律
(認定調査記録の作成)

第十二条

抑留資格認定官は、前条第一項から第四項までの規定による調査を行ったときは、その結果について、認定調査記録を作成し、かつ、自らこれに署名しなければならない。ただし、同条第五項の規定により認定補佐官が当該調査を行ったときは、当該認定補佐官が、その認定調査記録を作成し、かつ、これに署名するものとする。

2前条第二項の規定により参考人の取調べを依頼された抑留資格認定官又は捕虜収容所長についても、前項と同様とする。

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