(地方公共団体及び事業者の責務) 第五条 地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から武力攻撃事態等において行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗