条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第五条 (地方公共団体及び事業者の責務)

平成十六年法律第百十三号法律
(地方公共団体及び事業者の責務)

第五条

地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から武力攻撃事態等において行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第五条(地方公共団体及び事業者の責務)について教えてください」と聞く
← 第四条(行動関連措置の基本原則) 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 目次 第六条(合衆国政府等との連絡) →