(政府の責務) 第三条 政府は、武力攻撃事態等及び存立危機事態においては、的確かつ迅速に行動関連措置を実施し、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗