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武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第十三条 (行動関連措置に関する指針の作成)

平成十六年法律第百十三号法律
(行動関連措置に関する指針の作成)

第十三条

事態対策本部長(事態対処法第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。

2指定行政機関は、前項に規定する指針が定められたときは、当該指針に基づき、必要な行動関連措置を適切に実施しなければならない。

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