(行動関連措置に関する指針の作成)
第十三条
事態対策本部長(事態対処法第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。
2指定行政機関は、前項に規定する指針が定められたときは、当該指針に基づき、必要な行動関連措置を適切に実施しなければならない。
事態対策本部長(事態対処法第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。
2指定行政機関は、前項に規定する指針が定められたときは、当該指針に基づき、必要な行動関連措置を適切に実施しなければならない。