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景観法 第六十七条 (条例との関係)

平成十六年法律第百十号法律
(条例との関係)

第六十七条

第六十三条第二項及び前条第三項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

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