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景観法 第四十七条 (景観重要公共施設の整備)

平成十六年法律第百十号法律
(景観重要公共施設の整備)

第四十七条

景観計画に第八条第二項第四号ロの景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。

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