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景観法 第四十五条 (報告の徴収)

平成十六年法律第百十号法律
(報告の徴収)

第四十五条

景観行政団体の長は、必要があると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木の現状について報告を求めることができる。

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