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景観法 第二十七条 (指定の解除)

平成十六年法律第百十号法律
(指定の解除)

第二十七条

景観行政団体の長は、景観重要建造物について、第十九条第三項に規定する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2景観行政団体の長は、景観重要建造物について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

3第二十一条第一項の規定は、前二項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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