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景観法 第百八条

平成十六年法律第百十号法律

第百八条

第七十二条第一項第七十三条第一項第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

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