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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 第三十二条

平成十六年法律第百号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第二十条第二項の規定に違反して基金を運用したとき。

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