(道路資産の貸付け等) 第十六条 機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗