(地方公共団体による環境配慮等の状況の公表) 第七条 地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネットの利用その他の方法により公表するように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗