条文くん法令検索 AIに質問する

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第七条 (地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)

平成十六年法律第七十七号法律
(地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)

第七条

地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネットの利用その他の方法により公表するように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第七条(地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(国による環境配慮等の状況の公表) 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 目次 第八条(環境報告書の記載事項等) →