条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
› 第十六条
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第十六条
平成十六年法律第七十七号
法律
第十六条
第九条第一項
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした特定事業者の役員は、二十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第9条
← 第十五条(経過措置)
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 目次